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固定資産税の課税免除等について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月20日更新

桑折町内において、各種法令で指定する事業のために対象施設等を新(増)設または取得し、一定の要件を満たす場合、固定資産税について課税免除または不均一課税の適用を受けることができます。

※固定資産税の課税免除等については、申請者の選択により、「地域未来投資促進法における課税免除」、「地域再生法における課税免除及び不均一課税」、「福島特措法(風評税制)における課税免除」のいずれか1の規定を適用することになります。

1.地域未来投資促進法における課税免除

対象者 「地域経済牽引事業計画」を作成し県の承認を受けた後、国(主務大臣)の確認を受けた事業者
対象業種 福島県県北地域基本計画に合致した事業であること。(県の承認)
国が定める基準に適合することについて、主務大臣の確認を受けたものであること。(国の確認)
対象資産 (1)土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物または構築物の着手があった場合に限る。
(2)家  屋 「建物及び附属設備」
(3)償却資産 「構築物」
取得期限 令和10年3月31日までに取得し、事業の用に供すること。
取得価額等 1億円超(農林漁業は5,000万円超)

課税免除・
不均一課税の別

課税免除
課税免除の期間 当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

福島県県北地域基本計画(福島県ホームページ)<外部リンク>

2.地域再生法における課税免除及び不均一課税

対象者 福島県が作成した「地域再生計画」に基づき、東京23区などから本社機能を移転または拡充する等の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受け、特定業務施設の新設または増設をした事業者
対象業種 業種の指定なし
対象資産 (1)土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物または構築物の着手があった場合に限る。
(2)家  屋 「建物及び附属設備」
(3)償却資産 「構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具備品」
取得期限 令和8年3月31日までに県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、認定日の翌日から3年以内に特定業務施設を新設または増設すること。
取得価額等 3,800万円以上(中小企業者等は1,900万円以上)

課税免除・不
均一課税の別

〇移転型【東京23区から本社機能を移転する場合】
     課税免除
〇拡充型【東京23区以外からの本社機能の移転や、地方に本社がある事業者が
     本社機能を拡充する場合】
     不均一課税(税率:1年目 0/100、2年目 0.467/100、3年目 0.933/100)
     ※本町税率:1.4/100
課税免除の期間 当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

本社機能の移転・拡充等について(福島県ホームページ)<外部リンク>

3.福島特措法(風評税制)における課税免除 

対象者 福島復興再生特別措置法に規定する「特定事業活動振興計画」に基づく特定事業活動を実施しているとして、福島県知事の指定を受けた事業者
対象業種 (1)農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
(2)福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)
対象資産 (1)土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物または構築物の着手があった場合に限る。
(2)家  屋
(3)償却資産 「構築物、機械及び装置、器具備品」
取得期限 令和11年3月31日までに取得し、事業の用に供すること。
取得価額等 要件なし
課税免除・
不均一課税の別
課税免除
課税免除の期間 当該固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

特定事業活動に係る税の優遇措置について(福島県ホームページ)<外部リンク>

申請手続き

申請期限

課税免除等の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日

その他

・申請の際は、事前にご相談ください。
・申請書様式や必要書類については、ご相談の際に説明します。