桑折町では農業後継者に対し、奨励金を交付します。
この事業での「農業後継者」とは・・・
主として農業によって生計を立てている三親等以内の親族(配偶者の親を含む)の農業経営を継承する意思があり、農業経営(主宰権の有無は問わない)に加わっておおむね5年以内の者。
奨励金の額
50万円
奨励金交付の対象
- 町民である者。
- 要綱第2条に規定する農業後継者である者。
- 年齢が18歳以上65歳以下である者。
- 町内で3年以上営農の継続が見込まれる者。
- 町税その他義務的納金を滞納していない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
- 過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていない者。
- 桑折町就農者支援事業補助金の交付対象でない者。
- 過去5年以内に当該要綱に基づいて奨励金の交付を受けていた者が、同一農業経営体内にいない者。
申請に必要な書類
- 桑折町農業後継者奨励金交付申請書(第1号様式[Wordファイル/17KB])
- 農業経営概要書(第2号様式[Wordファイル/19KB])
- 住民票、または個人番号カードの写し
- 町税に未納がないことの証明書(証明書[PDFファイル/111KB])
- その他町長が必要と認める書類
奨励金の返還について
次の場合は、奨励金の返還となります。
- 町内で農業経営を3年以上継続しなかったとき。
- 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
- 指示または条件に違反したとき。
- 届出または報告を怠ったとき。
- その他町長が特にその必要を認めるとき。
その他
本事業は予算の範囲内での交付となりますので、事前にお問い合わせください。
要綱・様式
桑折町農業後継者奨励金交付要綱[Wordファイル/36KB]
様式一式[Wordファイル/26KB]
<外部リンク>
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