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【児童手当所得上限額の創設について】はこちら(児童手当のページ)
特例給付の所得上限額創設については、上のページをご覧ください。

【桑折町】児童手当の制度が一部変更になります。 [PDFファイル/653KB]
現況届は、毎年6月1日における所得や家庭の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認する大切なものです。
令和3年度までは、桑折町で児童手当を受給する方に一律提出を求めていましたが、令和4年度から原則廃止とし、一部の方のみ提出が必要な届になります。
毎年送付していた現況届用紙は、今年から原則送付されません。
町が把握している一部の対象者にのみ、例年通り現況届用紙を送付します。
他に、上記に当てはまる方は、6月中に健康福祉課までご連絡ください。
状況を確認し、現況届用紙の発行をいたします。
桑折町で児童手当を受給する方で、次の変更事項があった場合は、現況届の時期にかかわらず随時届出が必要です。
変更があった場合、必ず変更日から15日以内に届出てください。
離婚や婚姻をしたとき。
受給者や児童の住所を変更したとき(桑折町外へ転出したとき)。
必要な届出が遅れたために、児童手当の過払いが生じた場合、過払い分を返還していただきます。
必要な届出が遅れると、遅れた月分の児童手当が支給できない可能性があります。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった後も、桑折町に公務員になった旨の届出をしていない場合、手当が二重支給されている可能性があります。
以下の場合は、その翌日から15日以内に桑折町と勤務先に届出・申請をしてください。
届出が遅れると、遅れた月分の手当が支給されない・返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
令和4年度から現況届は原則廃止となりますが、配偶者の所得が受給者より高い場合、書類の提出が必要です。
上記の場合、本来であれば児童手当区分ではなく、特例給付区分で手当を受給しなければならない(所得制限を超過している)可能性があり、配偶者の所得を把握する必要があるためです。
所得制限額はページ上部のチラシをご覧ください。
配偶者の住所が桑折町にない場合、所得の情報も町外にあるため、住所地で発行された配偶者の所得課税証明書が必要になります。
健康福祉課 子育て支援係(庁舎1階5番窓口)
配偶者の令和4年度所得課税証明書
判断に迷う場合は、健康福祉課までお問い合わせください。