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物価高対応子育て応援手当

印刷ページ表示 更新日:2026年4月27日更新

物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

お知らせ

物価高対応子育て応援手当の申請受付期間を令和8年6月30日(火曜日)まで延長します。

受付期間延長の対象となる方は、次の方です。

 1. 令和8年1月1日~令和8年3月31日出生の児童を養育している方

 2. 公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方

 3. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中も含む)により児童手当の受給者となった方

上記の方で、まだ申請されていない方は、お早めに申請をお願いします。

1.対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2.支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

3.支給対象者

1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当を受給した方
 ※令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)
2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

4.手続き

原則として、令和7年9月分の児童手当を桑折町から受給している方は、申請不要です。
申請が不要な方には、令和8年3月24日に児童手当給付口座へ支給しました。

申請が必要な方

1. 令和8年1月1日~令和8年3月31日出生の児童を養育している方

2. 公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方
   (職場から児童手当受給の証明済み申請書を受け取ってください。)

3. 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中も含む)により児童手当の受給者となった方

申請期限

 令和8年6月30日(火曜日)【必着】

申請方法

次の書類について、申請窓口へ提出してください。

提出書類

・物価高対応子育て応援手当申請書

物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/314KB]

・振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳や
 キャッシュカードの写し

提出先

役場1階 健康福祉課 子育て支援係

郵送または窓口へご持参ください。

制度に関する問い合わせ(子ども家庭庁)

コールセンター

電話:0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)

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