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父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月12日更新

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

詳しくは、下記のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

法務省パンフレット

法務省パンフレット表紙画像
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました [PDFファイル/3.11MB]

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>

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