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請願・陳情の受付について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

請願

  • 請願の提出にあたっては、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(法人や一般団体の場合、その名称および代表者の氏名)を記載し、押印してください。(氏名自筆の場合には押印は要りません)
  • 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければなりません。(氏名自筆の場合には押印は要りません)

陳情

  • 陳情は、請願と同様に、邦文を用い、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所および氏名(法人や一般団体の場合、その名称および代表者の氏名)を記載し、押印してください。(氏名自筆の場合には押印は要りません)

請願・陳情の受付

  • 議会事務局にご持参ください。
  • 請願・陳情は、各委員会に付託され、定例会にて審査されます。したがって、受付は、定例会前の議会運営委員会の開催日前まで(定例会開会日の概ね10日前)となります。

(これ以降の受付分は、次の定例会での審査となります)

提出にあたって

提出者が個人の場合

提出者の住所・氏名・連絡先を正確に明記してください。

提出者が法人の場合

法人名、法人の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記してください。

提出者が一般団体の場合

一般団体名、一般団体の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記してください。

参考様式

参考様式は次のとおりです。意見書提出を求める請願・陳情には、意見書(案)を添付願います。

陳情の取扱いについて

陳情について、次の場合は審査されません。

  1. 議会事務局へ持参する以外の方法で提出されたもの
  2. 連絡先が不明確であり、住所氏名が正確に記載されていないもの
  3. 誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
  4. 町、町議会、県、国またはその他の関係機関に対して違法行為を求めるもの
  5. 町職員に対する懲戒、分限などの個別の処分を具体的に要求するもの
  6. 裁判所で係争中の事件に関するもの
  7. 公共秩序や公序良俗に反するもの
  8. 暴力や反社会的行為を助長する内容を含むもの
  9. 政党や特定の政治活動に対する個別の支持・反対を明確にし、政治的中立性を欠くもの
  10.  要望がすでに達成されているもの、および同一趣旨のもの
  11.  議会の審査に馴染まないと議長が判断するもの

※上記に該当したものについては、その写しを全議員に配布するのみとなります。

審査結果について

請願・陳情の審査結果については、定例会終了後にお知らせします。

不明な点がありましたら下記まで問い合せてください。

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